教育ローンを利用しようと考えるものの、数年前に自己破産をしている場合、教育ローンを利用することができるのか、疑問となります。自己破産をした場合、10年は信用情報のブラックリストに名前が載りますので、ローンを組むことができません。今回は自己破産をしたら教育ローンを組むことができなくなるのかを紹介します。
自己破産とは?
まず、自己破産ですが、これは借金を返済することができない場合、裁判所に申し立てることで一定の財産を処分しなければならないのですが、借金をすべて免責にする手続きになります。
借金がなくなるのですが、信用情報の事故を起こした人物として信用情報機関のブラックリストに10年ほどは残ります。そのため、マイカーローンをはじめとしたローンを組むことができなくなります。
お金を融資するかどうするかということを決める審査の段階で、一度、この人にお金を融資して大丈夫なのかという信用情報を金融機関は見て判断をします。その信用情報を取り扱っている機関が信用情報機関であり、日本に3社あります。
金融機関はこの3社のどれかと契約を結んでいますので、信用情報に傷があればすぐに共有されてばれてしまうのです。
教育ローンを利用することはできるのか?
これは、民間の教育ローンから融資をしてもらうのはほぼ不可能です。
10年が経過しているのであれば過去に自己破産をしていても、信用情報機関のブラックリストからは名前が削除されていますので、融資に何ら問題はないのですが、10年未満であれば、ブラックリストに名前が載っていますので、まず間違いなく審査には落ちます。
民間の教育ローンをおこなっている金融機関は慈善活動で融資をしているわけではなく、必ず返済をしてもらわなければ商売がなりゆきませんので、審査の段階で現在の収入が安定していたとしても難しいでしょう。
つまり、自己破産した日から10年以内は、教育ローンの融資は不可能といえるでしょう。
国の教育ローンの場合は?
国の教育ローンの場合であっても同じことが言えます。
以前は、父親が自己破産をして、妻は自己破産をしていないのであれば、妻が申込むことで教育ローンの融資を認めるというケースがありました。
しかし、現在は、申込み人が生計の維持者でなければならないとなってしまいましたので、自己破産をしていない家族の誰かを利用して融資の申込みをするという抜け道はほぼ使うことができません。
ただ、100%通らないかといえばそのようなことはなく、申込むと意外と審査が通るケースがあります。わざわざ自身が信用情報に傷があるなど、余計なことをいわなければ、通る可能性は高くなります。
つまり、国の教育ローンの場合、審査がわずかな確率ではあるものの通ることがある。
自己破産をして10年未満の場合
子供の進学のためにお金が必要になったものの、自己破産をして10年未満の場合、基本的には奨学金の申込みとあわせて国の教育ローンの利用をしましょう。
日本学生支援機構の奨学金に関しては、親が自己破産をしていても関係なく利用することができ、国の教育ローンも利用できる可能性がありますので、この2つを利用してみることをおすすめします。
まとめ
教育ローンに関しては、自己破産をして10年未満ですと、他のローンと同じように利用することは難しくなります。
これは、金融機関のほぼすべてが信用情報機関を利用して、申込み人の信用情報を閲覧するからです。そして、自己破産をした場合10年ほどブラックリストに名前が載りつづけますので、民間の教育ローンは審査の段階で融資を断ります。
一方、国の教育ローンの場合、100%審査で落とされるということはなく、極わずかですが審査を通るケースがあります。
つまり、奨学金と国の教育ローンの2つを利用することが、ベストな選択であるといえます。